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【お知らせ(2026/6)】
障害者法定雇用率の引き上げについて/
(2025年6月再掲)賞与で社会保険料がかからない場合/
 

2026年6月のお知らせです。ご不明な点がございましたら担当者にご連絡ください(電話:03-5542-0240)

 障害者法定雇用率の引き上げについて

本年7月から、民間企業における障害者の法定雇用率が、現行の2.5%から2.7%へ引き上げられます。これに伴い、障害者雇用義務の対象となる企業規模も、従業員数40.0人以上から37.5人以上へ拡大されます。

具体的な雇用義務人数は、次の計算式により求めます。

※1 常時雇用労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上で、 1年を超えて雇用される見込みがある、 または1年を超えて雇用されている労働者をいいます。 常時雇用労働者1人につき、1カウントとして算定します。
※2 短時間労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、 短時間労働者として扱われます。 短時間労働者1人につき、0.5カウントとして算定します。
※3 除外率
障害者の就業が難しい職種を多く含む一定の業種については、 計算の際に、常用労働者数の一部を除外します。 次回解説します。

原則として、障害者手帳の交付を受けている次の方が対象になります。

  • 身体障害者
    身体障害者手帳1~6級に該当する方
  • 知的障害者
    児童相談所などで知的障害者と判定された方
  • 精神障害者
    精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

また、雇用する障害者の人数は次のようにカウントされます。

※ 10時間未満の障害者はカウントされません。

常用労働者数100人超の企業※については、障害者雇用納付金の申告を行う必要があります。

法定雇用率が未達となった場合には、ペナルティとして障害者雇用納付金を納める必要があります。納付額は、不足1人当たり月額5万円です。

一方、法定雇用率を達成した場合には、障害者雇用調整金の支給を受けることができます。支給額は、超過1人当たり、原則として月額29,000円です。

達成の基準は、前年度の各月ごとの雇用障害者数の年度間合計数が、各月ごとの法定雇用障害者数の年度間合計数を上回っているかどうかです。

※常用労働者数100人超の企業
前年度(前年4月から翌年3月まで)の各月ごとの常用労働者の総数について、 100人を超える月が5ヶ月以上ある企業 が対象です。 なお、申告にあたっては、100人を超える月と100人以下となる月とを合わせた 12ヶ月分の障害者雇用実績を申告します。

常用労働者数100人以下の企業※1については、一定条件を達成※2した場合、奨励金の支給を受けることができます。支給額は、超過1人当たり、原則として月額21,000円です。

※1
前年度の各月ごとの常用労働者の総数について、 100人以下の月が8ヶ月以上である企業 が対象です。
※2
前年度の各月ごとの雇用障害者数の年度間合計数が、 「各月ごとの常用労働者数に4%を乗じて得た数の年度間合計数」 又は「72人」のいずれか多い数を超えている場合。

次のいずれかの基準に該当する場合には、ハローワークから「障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることがあります。

  1. 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
  2. 実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合
  3. 雇用義務人数が3人から4人の企業であって雇用障害者数0人である場合

以降は、この計画書に基づき、障害者雇用を進めていくことになります。それでも改善が見られない場合は、勧告や特別指導を経たうえで、企業名が公表されることがあります。

(参考)障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について , 障害者雇用のご案内 |厚生労働省
障害者雇用納付金制度について|(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

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