(2025年6月再掲)賞与で社会保険料がかからない場合
退職者、育休取得者の中には賞与が支給されても、社会保険料が発生しない場合があります。
社会保険料は「退職日の翌日が属する月の前の月」までの徴収が原則ですので、例えば6月賞与の場合、次のようになります。
・6/15退職者→社会保険料控除不要
(退職日の翌日が6月16日となるため、5月分までの保険料が徴収対象となります。)
・6/30退職者→社会保険料控除必要(退職日の翌日が7月1日となるため、6月分までの保険料が徴収対象となります。)
また、育児休業中の場合では下図のとおり、
「賞与を支払った月の末日を含んだ、連続した1ヶ月超の育児休業取得者」に限り徴収不要となります。

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