【事務代理】
事務代理は、社会保険労務士が、事業主様に代理権限をいただき、委任の範囲内で内容の変更等を行うだけでなく、行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行うような責任を付与された業務です。労働社会保険諸法令に基づく審査請求や再審査請求についても代理することが可能です(社会保険労務士法2条より)。
【事務代理の意義】
1. 事務代理と提出代行との相違は、提出代行が申請書、届出書、報告書その他の書類(申請書等)の提出手続きに関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまるのに対して、事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。以下同じ。)に代わって申請書を行うものであるから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請は処分に関する主張又は陳述を行い得るものであること。
2. 事務代理は、申請等について行われるものであり、行政機関等の行う当該申請等に係る許可、決定等の処分は本人に対して行われるものであること。また、金銭の受領については事務代理には含まれないこと。
3. 社会保険労務士は行政機関等に対して行う申請等につき事務代理するものであるから、事務代理には申請等に先立ち労使協定の締結が義務づけられている場合における当該労使協定の締結は含まれないこと
(S61. 10. 1庁保発40より抜粋)
※社会保険労務士の記名の取り扱いについて
社会保険労務士法施行規則(規則)の規定により、社会保険労務士が、社会保険労務士法に規定する書類(提出書類)の作成又は提出代行を行う場合には、当該提出書類に作成年月日又は「提出代行」の表示を行い、社会保険労務士の名称を冠して氏名を記載しなければなりません。また、事務代理をする場合において、所要の様式に基づく申請書等を行政機関等に提出するときは、事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して氏名を記載することが必要となります(定型印の押印でも可能です)。
(S62.3.24庁文発1416,R2.12.25年管企発1225第1号より抜粋)