厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された労働保険事務組合と業務提携しております。事務組合と提携することで、特別加入をご希望の中小企業等様のための社会保険労務士法人 吉田事務所はワンストップサービスでのサービスメニューを追加しました。お客様にとってより便利で有益なサービス提供をこれからも目指します。
【事務組合の提供できるサービス】
・労災保険特別加入に関する手続き
(対象者:労働者数300人以下の中小企業の事業主(特定事業)、一人親方及び家族従事者、特定作業従事者、海外派遣者等)
金融・保険・不動産・小売業…50人以下
卸業・サービス業…100人以下
その他の企業…300人以下
・労災保険特別加入・保険料の徴収・納付(延納での特典あり)に関する手続き
※窓口は吉田事務所がメインでのワンストップですが、事務組合独自のサービスを受ける場合は、事務組合様とも直接契約が必要となります。あらかじめご了承ください。
<ご参考まで>
社会保険労務士は、独占業務を行っているため、非社労士事務所の下請けを行うことは社会保険労務士法で禁止されております。
社会保険労務士は、第26条(名称の使用制限)又は第27条(業務の制限)の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない(社労士法23条の2)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でないものは、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに上げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。(社労士法第27条)
※他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合→(例)弁護士や税理士等が必要に応じて行う場合のこと