労災保険特別加入

労災保険特別加入

厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された労働保険事務組合と業務提携しております。事務組合と提携することで、特別加入をご希望の中小企業等様のための社会保険労務士法人 吉田事務所はワンストップサービスでのサービスメニューを追加しました。お客様にとってより便利で有益なサービス提供をこれからも目指します。

【事務組合の提供できるサービス】

金融・保険・不動産・小売業…50人以下

卸業・サービス業…100人以下

その他の企業…300人以下

<ご参考まで>

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でないものは、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに上げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。(社労士法第27条)

※他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合→(例)弁護士や税理士等が必要に応じて行う場合のこと

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