労務管理やその他労務に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができます。
上記の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自ら行ったものとみなされますので、責任の重い任務です。但し、当事者の方や訴訟代理人が、当該陳述を直ちに取り消し、または変更することが可能です。
※「補佐人制度」を利用される場合は、委託される方に、当法人の社会保険労務士のうちから1人を「補佐人」として選任していただく必要があります。