【帳簿書類等の作成】
例えば、就業規則の不備や時間外・休日労働に関する協定(36協定)の未届出等、思いがけぬところから 労使間のトラブルに発展する場合があります。
労使トラブルは、労使双方にとって負担が大きく、経営上も多大な影響を与えます。
そのため、まずは会社側の問題点を明らかにし、就業規則等を整備して労使トラブルが起きないように予防しておくことが重要です。
当事務所では法令改正に伴う場合は勿論、御社の経営戦略的な観点からの就業規則の見直しなどについても承ります。
主な対象帳簿:労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則、労使協定他各種協定