労災保険特別加入(option)

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【労災保険特別加入】 

厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された労働保険事務組合と業務提携しております。事務組合と提携することで、特別加入をご希望の中小企業等様のための社会保険労務士法人 吉田事務所はワンストップサービスでのサービスメニューを追加しました。お客様にとってより便利で有益なサービス提供をこれからも目指します。

事務組合の提供できるサービス

<ご参考まで>

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