【申請書等の作成】
社会保険・労働保険において、都度、申請書を作成しなければならない場面が日々あります。
法令によって申請項目も異なり、提出期限も様々で、パソコンを使用していても煩雑になりがちになってしまいます。
この膨大な申請書等の作成を代行できます。
【社労士法17条の付記】
- 社会保険労務士又は社会福祉法人が代行して申請書を作成した場合、作成の基礎のなった事項を書面で添付することで、代行作成した申請書に付記(記名)できます。
- 事業主様が直接作成された申請書等につき、ご相談を受けて審査した場合、それが労働社会保険諸法令に従って作成されていると認められた場合、その旨を書面に記載して添付することで、当該申請書等に付記(記名)できます。
これにより、申請書類を提出する際に、賃金台帳等を行政窓口に提出しないことが可能となります。
〈厚生労働省令で定める申請書等〉
1. 労働基準法施行規則に規定する下記の届出
- 「適用事業報告」
2. 雇用保険法施行規則に規定する下記の届出
- 「雇用保険被保険者資格取得/喪失届」
- 「雇用保 険被保険者離職証明書」
- 「雇用保険被保険者転勤届」
- 「個人番号変更届」
- 「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書
- 「雇用保険60歳到達時等賃金証明書」
- 「雇用保険適用事業所・廃止届」
- 「雇用保険事業主事業所各種変更届」
3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定する下記の届出
- 「保険関係成立届」
- 「名称、所在地等変更届」
4. 健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則に規定する下記の届出
- 「健康保険、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(他)